2016年6月7日火曜日

ファミリーヒストリー(3)

父の残した端株処理で見つかった死亡届時に予備でとってあった戸籍謄本の話の続きです。

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見つかった戸籍謄本、6か月以内に取得したものという条件がないのでそのまま提出書類にできますが、ほかにもいくつか取り寄せる書類がいります。

例えば「不在住証明書」。 この年になって初めて聞きましたよ。そんな書類。

なぜ必要かといいますと、あたしの父。なにが気に食わないのか戸籍の名前と違う字名を愛用していたのです。

若いころ大病したので縁起を担いだみたいな話を聞いた記憶があります。
で、証券会社では、「名前は違うけど、確かにこの人はこの人に間違いない」という証拠にこの「不在住証明書」を求めるのだそうです。

でもね。これって「そこに住んでません」(死んでるんだからあたりまえなのに)って紙なんですよ。
それと「同一人物」の証明とどう関係あるのか?

理由については考えるのをやめました(笑)

この書類ってどこの役所でとるの?
証券会社に聞き忘れたので役所に聞きました。生きてるときに住んでいた住民票のある役所だそうです。要するに実家の町の区役所です。

ほかにもありますよ。
相続人全員の「同意書」。と「印鑑証明書」。

幸い、あたしは一人っ子なので同意書は、あたしといまだ90代で暮らしている母の二人だけです。
でもね。もう母、字なんて書けないんですわ。それを書かせるのの大変なことったら(笑)

さて父が亡くなったときに作った戸籍謄本です。当時はあまり意識していませんでしたが、全部入りというやつで生まれた時から全部記してあります。

配偶者つまりあたしの母の分まで書いてありました。 それを見たとき。

ふと。待てよ?
こりゃ、試してみる価値ありかも・・・。

(つづく)

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